5月
27
2021

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裁判官の介入は、医療、労働、環境、ビジネスなど、社会的、経済的、財政的な生活のさまざまな領域にまで及んでいる。これまで司法の介入が少なかった分野での訴訟の増加は、フランスや日本では20年以上、米国では半世紀近く前から見られる傾向である。それは「司法化」という言葉の広まりからもわかるだろう (e.g. Scheingold 1974; Shapiro & Stone Sweet 2002; Pélisse 2003, 2009, 2020; Commaille & Kaluszynski 2007; Foote, Kawai, Moriya, Kakiuchi, Kaminaga, Wada, Tomohiko & Ota 2009; Murayama 2013; Steinhoff 2014)。

訴訟を用いるということ自体は新しいことではないが、この連続講演会では、訴訟・司法手続を用いることについて、とりわけその社会的・法的・経済的・政治的な条件や、その背景、法を使う様々なアクターに焦点を当てたい。フランスと日本の研究の比較は、「司法化」という用語が包含する異なる理論的定義と現実の適用のあり方を理解し、以下のような問いに答えるための独自の方法を提供している。すなわち、各国における司法化の実践は、「アメリカ化」という意味で収束しつつあるのか、そしてこの収束の決定要因となっているのは何か(Kagan, 2007)。それとも、むしろ国ごとの特異性が維持されているといえるのだろうか、その場合、各国の特異性はどのように進化しているのだろうか(Rosa 2012)。

連続講演会 「社会問題・労働問題・環境問題に関する訴訟の役割―日仏比較の視点から」
 第3回

笠木映里 (フランス国立科学センター、ボルドー大学)

「職業病の労災補償・損害賠償をめぐる訴訟:日仏比較の試み」

報告内容:

日仏の職業病補償に関する法的な枠組みは、一見すると似ているようにも見える。例えば、仕事との因果関係の存在を推定させる職業病リストの存在、リスト外の疾病にも職業病認定の可能性が存在すること、一定の条件の下で使用者の過失を根拠として訴訟により責任追求を行う可能性が存在することなどは、両国の法の共通点といえるだろう。もっとも、少しでも詳細に目を向ければ、両国の法に実際には多数の、また重要な相違点があることはすぐに明らかになる。そして、フランス法と比較して顕在化する日本の労災補償をめぐる法制度や法理論に見られるいくつかの特徴は、日本において職業病認定・補償の分野で訴訟が用いられる態様に重要な影響を及ぼしてきたと思われる。本報告では、日本における職業病の認定・補償をめぐる訴訟の法的な背景を解説し、これらの法的背景が過労死問題の解決に向けた動きの中での訴訟の役割にどのような影響を及ぼしてきたかの分析を試みる。検討にあたっては、フランス法との比較を常に念頭におきながら分析することで、両国の法制度の特徴を明らかにすると共に、他の報告者やフロアとの議論の基礎を提供したい。

略歴:

笠木映里 フランス国立科学研究センター(CNRS)研究員(ボルドー大学法学部比較労働法・社会保障法研究所に所属)。東京大学法学部卒。同助手、九州大学准教授(2006年~)を経て、2015年から現職。専門は社会保障法。主な著作として、 (嵩さやか、中野妙子、渡邉絹子との共著)『社会保障法』(有斐閣、2018)、「労働法と社会保障法」論究ジュリスト28号(2019)ほか。

川人博 (弁護士)

「過労死110番」運動と弁護士の役割

報告内容:

1988年「過労死110番」相談活動がスタートし、33年が経過した。過重労働により多数の労働者がいのちと健康を奪われていく現実に対し、日本全国の弁護士が医師などと連携して立ち上がった。その運動は、国に対し過労死を労災として認定させる活動(行政訴訟を含む)に始まり、厚生労働省の厚い壁を徐々に突破していった。さらに、企業に対し、使用者責任を追及する活動(損害賠償訴訟等)を進め、2000年3月、最高裁判所において過労自殺の企業責任を認定させる歴史的判決を得るに至った。加えて、過労死を防止するための法律制定の市民運動を展開し、2014年6月に、過労死防止法を制定させることに成功した。労働組合の力が相対的に弱い日本において、弁護士が過労死遺族の生活と権利を守り、健康的な職場を実現するため、法律専門家の活動と同時に、市民運動の中心を担ってきた。この活動は、他の人権分野での弁護士の活動にも大きな影響を与えるものとなった。

略歴:

大阪府泉佐野市生まれ。東京大学経済学部を卒業。1978年東京弁護士会に弁護士登録。文京総合法律事務所を経て、1995年川人法律事務所創立。1988年から「過労死110番」の活動に参加し、現在、過労死弁護団全国連絡会議幹事長。1992年から東大教養学部「法と社会と人権」ゼミ(全学自由ゼミまたは自主ゼミ)を担当。専門分野は過労死・過労自殺・労災・職業病。過労死弁護団全国連絡会議幹事長。著書に『過労自殺 第二版』『過労自殺と企業の責任』など。

ジェローム・ペリス(パリ政治学院)

『聞く、評価する、監督する:労働安全衛生の監視における法の役割』

報告内容:

フランスでは数年前から産業保健の大規模な改革が発表されており、また職場での感染リスクを防ぐための予防策の維持が重要な解決策と思われる未曾有の感染症が大流行する中、産業保健における予防の重要性はかつてないほどに高まっている。これまで産業医・労働医が職業上のリスクを予防することに関心がなかったわけではないが、最近の議論では、民間企業における予防への方向転換がより顕著になり、また簡素化・統合された予防政策が目指されていることは明らかである。公共部門は民間部門に比べて遅れているとよく言われるが、興味深いことに、公共サービスの一部の分野ではこの予防への方向転換が既に始まっている。

我々が行った調査は、地方公務員5万人を擁する大規模自治体で行われたもので、相談窓口、予防医学サービス、労働安全衛生監督ミッションといった、労働リスク予防を担当する市の一連の内部組織に焦点を当てた。本稿では、これらの労働衛生監視システムを分析するために、法的枠組み、仲介者、そして労働リスク防止の実践がもたらす法の利用という3つの観点から詳細に検討することを提案する。分析においては、「言葉を聞く」「体や環境に関する専門知識」「労働条件の監督」という3つのタイプの法の媒介について順次検討する。本報告は、大規模な官僚機構の文脈の中で、労働衛生法において構築されている法の複数の使用と通常の合法性の形態についてのダイナミックなビジョンを提案する(現在執筆中の、ルーアン大学准教授Romain Juston Morivalとの共著論文に基づく報告)。

略歴:

パリ政治学院・組織社会学センター教授(社会学)。労働社会学・法社会学・組織社会学を交錯させた研究を行っている。雇用政策、企業における労使関係の発展、労働安全衛生問題、法の利用、司法の専門性など、さまざまな分野において、組織内における法の内生化のプロセスや、様々なアクターが仕事の場で展開する日常的な法との関係に関心をもつ。労働関係や経済活動の法化の実際のプロセスを分析するために、上記のような多様な分野において活動するアクターを「法の仲介者」として研究対象としている。過去20年間にわたり数多くの記事や書籍を執筆し、雑誌特集号のコーディネートや学会の開催に関わり、多数の研究プロジェクトを指揮してきた。

【ディスカッサント・司会】アドリエンヌ・サラ(日仏会館・フランス国立日本研究所)

【主催】日仏会館・フランス国立日本研究所
【助成】フランス国立社会科学高等研究院・日仏財団

連続講演会 「社会問題・労働問題・環境問題に関する訴訟の役割―日仏比較の 視点から」

2021年01月20日(水):第1回「環境損害の賠償、国家責任、気候変動訴訟、環境法
イザベル・ジロドゥ(東京大学)、大久保規子(大阪大学)、エヴ・トリュイレ(フランス国立科学研究センター)
【ディスカッサント】高村ゆかり(東京大学)

2021年02月04日(木):第2回「福島原発訴訟による政策形成の可能性:公害・環境訴訟の経験を踏まえて
ポール・ジョバン(中央研究院)、馬奈木厳太郎(弁護士)、除本理史(大阪市立大学)
【ディスカッサント】小嶋里奈(技術土地社会研究所、ギュスターヴ・エッフェル大学)

* 日仏会館フランス国立日本研究所主催の催しは特に記載のない限り、一般公開・入場無料ですが、参加にはホームページからの申込みが必須となります。

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